○稲美町行財政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、稲美町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革の大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は、町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。

3 本部員は、職員のうちから町長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第6条 本部に、その所掌事務を分掌させるため、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年4月24日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年6月10日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年7月3日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

稲美町行財政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日 要綱第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和60年4月1日 要綱第3号
平成3年4月24日 要綱第1号
平成11年6月10日 要綱第19号
平成15年7月3日 要綱第32号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成19年3月30日 要綱第6号