○稲美町行財政改革推進本部設置要綱
昭和60年4月1日
要綱第3号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、稲美町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革の大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は、町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。
3 本部員は、職員のうちから町長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第6条 本部に、その所掌事務を分掌させるため、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、経営政策部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月24日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月10日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月3日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。