○稲美町行財政改革懇談会設置要綱
昭和60年4月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、稲美町行財政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、稲美町の行財政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、15名以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、懇談会の議長となり、その進行をつかさどる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、経営政策部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月24日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月10日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月3日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月31日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成20年4月11日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。