○稲美町例規審査会設置規程

昭和48年8月11日

規程第16号

(設置)

第1条 法規及び重要な文書を審査するため、稲美町例規審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会において審査する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、訓令その他例規の案の審査に関すること。

(2) 法令及び条例、規則、訓令、その他例規の解釈及び運用に関すること。

(組織等)

第3条 審査会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は、職員のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査の手続)

第5条 第2条各号に掲げる案件は、すべて審査会の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査を受けようとするときは、制定若しくは改廃しようとする日又は議会に提案しようとする日前30日までに所属部長等の決定を受け、関係部課等の合議を経た後、行うものとする。

3 前項の案件は10部作成し、次の資料を添えて経営政策部に提出するものとする。

(1) 制定、改廃を必要とする原因

(2) 案件の概要

(3) その他参考事項

(会議)

第6条 会長は、前条の規定による案件の提出を受けたときは、審査会を招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(関係職員の出席)

第7条 審査会は、その審議のために必要があると認めるときは、当該審査にかかる事項を主管する職員に対し、その出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(審査の特例)

第8条 会長は、第5条第3項の規定により、提出を受けた案件のうち、機密に属する事項、急を要する事項又は特に軽易であつて審査の必要のない事項については、前条までの規定にかかわらず、その審査を省略することができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、経営政策部において処理する。

(委任)

第10条 審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月13日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月20日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月11日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月26日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

稲美町例規審査会設置規程

昭和48年8月11日 規程第16号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和48年8月11日 規程第16号
昭和53年6月10日 規程第3号
昭和56年4月13日 規程第4号
昭和57年5月20日 規程第4号
昭和57年11月11日 規程第6号
昭和59年5月26日 規程第3号
平成15年12月22日 規程第7号
平成15年12月22日 規程第8号