○稲美町総合計画審議会条例

昭和56年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 町民参加による稲美町総合計画の策定をはかるため、稲美町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、計画の策定に必要な事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 行政委員会の代表者

(2) 住民の代表者

(3) 学識経験者

(4) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議の終了をもつて満了する。

2 委員に欠員が生じたときは、そのつど補充する。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年7月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(平成2年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

稲美町総合計画審議会条例

昭和56年3月28日 条例第13号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第13号
昭和59年7月4日 条例第17号
平成2年7月2日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第2号
平成15年6月24日 条例第21号
平成19年12月27日 条例第25号