○稲美町総合計画策定委員会設置要綱
昭和56年10月27日
要綱第11号
(設置)
第1条 稲美町総合計画を策定するに当たり、稲美町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 稲美町総合計画(以下「計画」という。)に係る基本構想及び基本計画の原案を作成すること。
(2) 計画の策定に必要な事項の調査及び研究をすること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもつて組織し、町長が町職員のうちから任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる計画作成の終了をもつて満了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもつて開催する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見等を聴くことができる。
(ワーキング部会)
第8条 委員会は、補助機関としてワーキング部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会は、委員15人以内をもつて組織し、町長が町職員のうちから任命する。
3 部会に、部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によつて定める。
5 部会の会議については、第6条の規定を準用する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経営政策部において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月26日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(平成3年4月24日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月10日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月28日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成21年5月27日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。