○稲美町総合計画策定委員会設置要綱

昭和56年10月27日

要綱第11号

(設置)

第1条 稲美町総合計画を策定するに当たり、稲美町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 稲美町総合計画(以下「計画」という。)に係る基本構想及び基本計画の原案を作成すること。

(2) 計画の策定に必要な事項の調査及び研究をすること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもつて組織し、町長が町職員のうちから任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる計画作成の終了をもつて満了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもつて開催する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見等を聴くことができる。

(ワーキング部会)

第8条 委員会は、補助機関としてワーキング部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、委員15人以内をもつて組織し、町長が町職員のうちから任命する。

3 部会に、部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によつて定める。

5 部会の会議については、第6条の規定を準用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月26日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(平成3年4月24日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年6月10日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年2月28日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成21年5月27日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町総合計画策定委員会設置要綱

昭和56年10月27日 要綱第11号

(平成21年5月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和56年10月27日 要綱第11号
昭和59年5月26日 要綱第2号
平成3年4月24日 要綱第4号
平成11年6月10日 要綱第21号
平成13年2月28日 要綱第3号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成21年5月27日 要綱第26号