○稲美町保育行政推進委員会設置条例

昭和61年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会経済情勢の変化に対応した適正かつ、合理的な保育行政を推進するため、稲美町保育行政推進委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 委員会は、今後の保育行政のあり方について町長の諮問に応じるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、保育行政について識見を有する者のうちから必要のつど、町長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、委員会を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

稲美町保育行政推進委員会設置条例

昭和61年3月26日 条例第2号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第2号
平成4年3月31日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第15号
平成15年6月24日 条例第21号