○稲美町さわやか行政検討委員会設置要綱

平成元年9月5日

要綱第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第14項の規定の趣旨に基づき事務改善を総合的に推進し、住民の立場に立った行政サービスのあり方を検討するため、稲美町さわやか行政検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、事務改善の推進及び住民の立場に立った行政サービスの向上に関し、その内容、方法及び効果等について調査審議の上、円滑な行政サービスの推進を図るものとする。

2 委員会は、調査審議の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、職員のうちから12人以内をもって組織し、町長が任命する。

2 委員の任期は、前条第2項に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年9月14日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年9月11日から施行する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成18年11月8日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(稲美町事務改善委員会設置要綱の廃止)

2 稲美町事務改善委員会設置要綱(平成11年稲美町要綱第11号)は、廃止する。

稲美町さわやか行政検討委員会設置要綱

平成元年9月5日 要綱第2号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成元年9月5日 要綱第2号
平成元年9月14日 要綱第3号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成18年11月8日 要綱第39号
平成22年3月23日 要綱第6号