○稲美町生涯学習審議会条例
平成5年12月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、生涯学習振興施策推進のため、稲美町生涯学習審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、施策の推進に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会の意見を聴いて町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 行政委員会の代表者
(2) 住民の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議の終了をもって満了する。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会に、その所管事務を分掌させるため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、経営政策部において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第21号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。