○稲美町職員の提案に関する要綱
平成11年12月22日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町政の運営について、職員の創意工夫による自由でしかも積極的な提案を奨励し、業務に対する意欲の高揚を図るとともに、行政効率及び住民サービスの向上に資するため、職員の提案に関し必要な事項を定めるものとする。
(提案事項)
第2条 提案事項は、次に掲げる事項に関するもので、提案者の創意による具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 業務の能率の向上に寄与すること。
(2) 経費の節減になること。
(3) 住民サービスの向上に寄与すること。
(4) 新しい施策又は事業の発想に関すること。
(5) その他行財政執行上、有効であること。
(提案資格)
第3条 職員は、すべて提案者になることができる。
2 職員は、2人以上協同して提案することができる。
(提案時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 町長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募ることができる。
(提案推進委員)
第5条 町長は、職員の積極的な提案を推進するため、必要に応じ、各部局に提案推進委員を置くことができる。
(提案の手続)
第6条 提案しようとする職員は、提案用紙(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、提案の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該提案を受理しない。
(1) 単なる意見又は要望の発表に属するもの
(2) 個人的な苦情
(3) 他人の中傷
(4) 既に採用された提案と類似のもの
(5) 同一趣旨の提案が実施又は計画済のもの
(提案内容の聴取等)
第7条 提案を受理した町長は、必要に応じ、提案者及び当該提案に関係のある課長等に照会することができる。
2 照会を受けた関係課長等は、調査研究し、速やかに回答しなければならない。
(提案審査委員会)
第8条 提案を審査するため、稲美町提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長、副委員長及び委員は、職員のうちから町長が指名する。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。
5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 審査委員会は、委員長が招集する。
(審査委員会の審査)
第9条 町長は、提案事項及び提案事項に関して行った調査の結果をとりまとめて審査委員会に提出し、その審査に付するものとする。
2 提案の審査は、審査委員会が別に定める基準により行う。
3 審査は、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行わなければならない。
4 審査委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 審査委員会は、審査結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(提案の採否)
第10条 町長は、審査委員会の報告に基づき、提案の採否を決定しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、提案者に採否の結果を理由を付して通知しなければならない。
(表彰)
第11条 町長は、採用された提案について表彰を行うものとする。
(採用提案の実施)
第12条 町長は、採用と決定した提案(以下「採用提案」という。)の実施について、実施に必要な措置を命じるものとする。
(実施の報告)
第13条 採用提案を実施した関係部局長は、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(内容等の公表)
第14条 町長は、提案の内容を職員一般に公表するものとする。この場合において、提案者の氏名を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。
(提案に関する権利)
第15条 採用提案に関するすべての権利は、町に帰属する。
(庶務)
第16条 職員の提案に関する事務は、経営政策部において行う。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、職員の提案に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成22年2月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(省略)