○稲美町後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成17年6月6日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町(以下「町」という。)の後援、共催、協賛その他これらに類するもの(以下「後援等」という。)の名義の使用承認に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(3) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。

(承認の基準)

第3条 町が後援等の名義使用を承認する事業は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当するもので、町が後援等をすることが適切かつ有意義と認められるものとする。

(1) 行政機関、公益団体、公共的団体その他これらに類する団体が主催するもの

(2) 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの

(3) 町民一般を対象とするもの

(4) 当該団体の宣伝又は営利を目的としないもの

(5) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれのないもの

(承認の期間)

第4条 町が後援等の名義使用を承認する期間は、名義の使用を承認した日から事業が終了する日までとする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。

(申請の手続)

第5条 後援等の名義使用の申請をしようとする団体(以下「申請者」という。)は、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、当該事業の計画書及び予算書、団体の規約等参考となる資料を添えて、事業開始の1か月前までに町長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)又は後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認にあたって必要な条件を付することができる。

(計画変更の届出)

第7条 前条の規定に基づき承認の決定を受けた者は、その承認に係る事業計画等に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、後援等名義使用の承認後において、虚偽の申請によるものであったことや、この要綱の規定に反する事項が判明した場合には、承認を取り消すことができる。

(実施報告)

第9条 名義使用の承認を受けた者は、当該事業完了後1か月以内に、後援等事業実施報告書(様式第4号)に決算書その他参考となる資料を添えて、町長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日要綱第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成17年6月6日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)