○稲美町後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成17年6月6日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種団体が行う教育、芸術文化、スポーツ、地域活動等の振興その他の住民福祉の増進に寄与する事業(以下「事業等」という。)において、稲美町(以下「町」という。)の後援、共催、協賛その他これらに類するもの(以下「後援等」という。)の名義の使用承認に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業等の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 事業等の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(3) 協賛 事業等の趣旨に賛同することをいう。

(承認の基準)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当するものに限り後援等を承認するものとする。

(1) 事業等の目的及び内容が明確であり、公共性又は公益性の高い性格を有するものであること。

(2) 主催者の所在が明確で、組織的な運営により事業等の遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

(3) 広く一般住民を対象とした事業等であって、開催地が稲美町内であること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業等又は町を広く知らしめることが期待できる事業等である場合はこの限りでない。

(4) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収する場合は、徴収の額及び使用目的が適正かつ明確であること。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業等が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認は行わないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 営利又は商業宣伝を主たる目的とするもの

(3) 特定の宗教若しくは政治的活動に関連するもの又はそのおそれがあると認められるもの

(4) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員と関係があるもの又はそのおそれのあるもの

(5) その他町長が後援等を行うことが適当でないと認めるもの

(承認の期間)

第4条 町が後援等の名義使用を承認する期間は、名義の使用を承認した日から事業が終了する日までとする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。

(申請の手続)

第5条 後援等の名義使用の申請をしようとする団体(以下「申請者」という。)は、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、事業開始の1か月前までに町長に申請しなければならない。

(1) 事業等の目的及び内容を明らかにする書類(開催要項、ポスター、チラシの原案等)

(2) 主催者の概要及び活動目的を明らかにする書類(団体規約、会則等)

(3) 役員、事業等関係者を明らかにする書類(役員名簿等)

(4) 収支計画を明らかにする書類(収支予算書等)

(5) その他町長が必要と認める書類

(審査及び決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)又は後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認にあたって必要な条件を付することができる。

(計画変更の届出)

第7条 前条の規定に基づき承認の決定を受けた者は、その承認に係る事業計画等に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、後援等名義使用の承認後において、虚偽の申請によるものであったことや、この要綱の規定に反する事項が判明した場合には、承認を取り消すことができる。

(実施報告)

第9条 名義使用の承認を受けた者は、当該事業完了後1か月以内に、後援等事業実施報告書(様式第4号)に決算書その他参考となる資料を添えて、町長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日要綱第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日要綱第14号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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稲美町後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成17年6月6日 要綱第18号

(令和6年4月1日施行)