○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成17年11月8日

規則第16号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第12号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成17年11月8日 規則第16号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年11月8日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第11号
令和元年12月16日 規則第12号