○稲美町町内交通アクセス検討会設置要綱

平成18年7月3日

要綱第22号

(設置)

第1条 町内の高齢者、障害者等の移動手段を確保し、公共交通機関、公共施設及び医療機関等への交通の利便性を高める新しい交通システムを検討するため、住民参画による町内交通アクセス検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、町内における交通政策に対する住民の需要を調査研究し、需要に応じた費用対効果の見込める新しい交通システムの検討を行う。

(委員)

第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織し、住民代表及び公募者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、当該所掌事務にかかる検討の終了をもって満了する。

3 委員に欠員が生じたときは、そのつど補充する。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年6月9日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町町内交通アクセス検討会設置要綱

平成18年7月3日 要綱第22号

(平成22年6月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年7月3日 要綱第22号
平成22年6月9日 要綱第22号