○副町長の定数に関する条例
平成19年3月29日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副町長の定数は1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月29日 条例第2号
(平成19年4月1日施行)