○副町長の定数に関する条例

平成19年3月29日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副町長の定数は1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

副町長の定数に関する条例

平成19年3月29日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年3月29日 条例第2号