○稲美町事務改善措置実施要領

平成21年3月27日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、行政サービスの向上と事務の改善を図るため、住民及び町が行う事務事業に利害関係を有する者(以下「住民等」という。)に対して不適合な行政サービスが生じた場合又は不適合な行政サービスを発見した場合において、その不適合な行政サービスを特定し、除去する措置(以下「改善措置」という。)を行うことにより、同様の事例が発生、又は再発しないよう必要な事項を定める。

(不適合な行政サービス)

第2条 この要領における不適合な行政サービスとは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民等に行政サービスを提供した後に、住民等又は町の職員が不適合な行政サービスであると判断したもの

(2) 住民等に行政サービスが提供される前に、住民等又は町の職員が不適合な行政サービスであると判断したもの

(3) その他町長が不適合と認めるもの

(改善措置の計画)

第3条 不適合な行政サービスが生じ、その改善に時間と経費を要した場合、その行政サービスを担当する所管課(以下「所管課」という。)は、行政サービス改善措置計画書(様式第1号。以下「改善措置計画書」という。)を作成しなければならない。

2 作成した改善措置計画書は、所管部長以上の必要な決裁を受けなければならない。

3 改善措置計画書は、決裁後、第5条に規定する内部監査に付議しなければならない。

(実施完了報告)

第4条 所管課は、改善措置を実施した後、直ちに行政サービス改善措置実施完了報告書(様式第2号。以下「実施完了報告書」という。)を作成しなければならない。

2 実施完了報告書には、改善措置を実施した内容とその効果の検証時期及び検証方法を記入のうえ、所管部長以上の必要な決裁を受けなければならない。

3 実施完了報告書は、決裁後、内部監査に付議しなければならない。

(内部監査)

第5条 内部監査は部長会をもって組織する。

2 内部監査では、所管部長が改善措置計画書を説明し、他部署での未然防止に役立てるものとする。

3 内部監査では、実施完了報告書にある効果の検証時期に検証を行い、対策が有効であったかどうかを確認し、対策が有効でなかった場合、別の対策を検討するため、再度、改善措置計画書の作成を所管課に命じなければならない。

(事務局)

第6条 改善措置等にかかる一連の事務を取りまとめる事務局は、経営政策部に置く。

2 事務局は、改善措置計画書及び実施完了報告書を保管し、所管課はその写しを保管するものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

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稲美町事務改善措置実施要領

平成21年3月27日 要領第1号

(平成21年4月1日施行)