○稲美町イメージキャラクター使用取扱要綱
平成23年11月21日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町イメージキャラクター「いなっち」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(キャラクターの使用等)
第2条 この要綱において、キャラクターとは、別記様式に定めるもの及び町長が別に定める展開デザインをいう。
2 何人も、キャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 稲美町の品位を損なうおそれのあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき。
(4) その他町長が不適当であると認めたとき。
3 キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、稲美町及び稲美町教育委員会が稲美町イメージキャラクターのデザインを改変せずに使用する場合を除く。
(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。
(2) 町内の自治会等の住民組織が、コミュニティ活動の目的で使用するとき。
(3) 稲美町商工会が使用するとき。
(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(5) その他町長が適当であると認めたとき。
3 町長は前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用者の遵守事項)
第5条 キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び方法にのみ使用すること。
(2) キャラクターのデザインを改変する場合は、あらかじめ申請書においてデザインの改変を申請し、承認を受けなければならない。この場合において、改変したデザインに関する全ての権利は稲美町に帰属する。
(3) キャラクターを使用する場合は、「稲美町イメージキャラクター いなっち」、「稲美町 いなっち」又は「いなっち」との表記を付すこと。ただし、スペース等の関係でこの表記が難しい場合は、この限りでない。
(4) キャラクターを使用した場合、キャラクターを使用した完成品を速やかに町長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難であるときは、その形状のわかる写真の提出をもって完成品の提出に代えることができる。
(5) キャラクターを使用した商品を販売する者は、年度ごとに稲美町イメージキャラクター使用商品等販売状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(6) 使用者は、キャラクターに関する商標権、意匠権等の知的財産権を取得してはならない。
(承認内容の変更又は使用の中止)
第6条 使用者が承認された内容を変更し、又は使用を中止しようとするときは、あらかじめ、稲美町イメージキャラクター使用変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(不承認及び承認の取消し)
第7条 町長は、第3条第1項の申請について不適当であると認めたとき又は使用者がこの要綱及び承認の内容に違反していると認めたときは、キャラクターの使用を承認せず、又は承認を取り消すことができる。
3 第1項の規定によりキャラクターの使用を承認せず、又は承認を取り消したことにより生じた損害について、町長は一切の責任を負わない。
(庶務)
第8条 キャラクターの取扱いに関する庶務は、経営政策部において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第54号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。