○稲美町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年2月16日
要綱第4号
(設置)
第1条 稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るために、稲美町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 稲美町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表1に掲げる者をもって充てる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(ワーキング部会)
第6条 本部は、下部組織としてワーキング部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会は、課長級をもって組織する。
3 部会に、部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、経営政策部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月3日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月10日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱は、令和2年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
副本部長 | 教育長 |
本部員 | 経営政策部長 |
〃 | 経営政策部部長企画担当 |
〃 | 健康福祉部長 |
〃 | 経済環境部長 |
〃 | 地域整備部長 |
〃 | 会計管理者 |
〃 | 議会事務局長 |
〃 | 教育政策部長 |
〃 | 教育政策部部長生涯学習担当 |