○稲美町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月16日

要綱第4号

(設置)

第1条 稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るために、稲美町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 稲美町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(ワーキング部会)

第6条 本部は、下部組織としてワーキング部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、課長級をもって組織する。

3 部会に、部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会の会議については、第4条及び第5条の規定を準用する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、経営政策部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年11月10日要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱は、令和2年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

副本部長

教育長

本部員

経営政策部長

経営政策部部長企画担当

健康福祉部長

経済環境部長

地域整備部長

会計管理者

議会事務局長

教育政策部長

教育政策部部長生涯学習担当

稲美町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月16日 要綱第4号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成27年2月16日 要綱第4号
平成27年4月1日 要綱第25号
平成28年4月1日 要綱第33号
平成30年12月3日 要綱第31号
令和2年11月10日 要綱第41号