○稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会設置要綱
平成27年4月1日
要綱第26号
(設置)
第1条 稲美町におけるまち・ひと・しごと創生を効果的かつ効率的に計画し、推進することについて、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取するために、稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の委員は、次の事項について調査・審議する。
(1) 稲美町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生の推進に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 推進委員会の委員は、17名以内とする。
2 委員は、住民代表及び学識経験者、民間事業者等に所属する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進委員会の議長となり、その進行を司る。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(推進委員会)
第6条 推進委員会は必要に応じて委員長が招集する。
(意見の聴取等)
第7条 委員長が必要あると認めたときは、推進委員会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、経営政策部において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の制定後、最初に開かれる会議は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和2年8月20日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。