○稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会設置要綱

平成27年4月1日

要綱第26号

(設置)

第1条 稲美町におけるまち・ひと・しごと創生を効果的かつ効率的に計画し、推進することについて、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取するために、稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の委員は、次の事項について調査・審議する。

(1) 稲美町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生の推進に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 推進委員会の委員は、17名以内とする。

2 委員は、住民代表及び学識経験者、民間事業者等に所属する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推進委員会の議長となり、その進行を司る。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(推進委員会)

第6条 推進委員会は必要に応じて委員長が招集する。

(意見の聴取等)

第7条 委員長が必要あると認めたときは、推進委員会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、経営政策部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の制定後、最初に開かれる会議は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和2年8月20日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会設置要綱

平成27年4月1日 要綱第26号

(令和4年4月1日施行)