○稲美町総合教育会議規則

平成27年5月14日

規則第14号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、稲美町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項についての協議及び調整を行う。

(1) 稲美町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議

(4) 前各号に掲げる構成員の事務の調整

(会議)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。ただし、緊急を要する場合は、町長及び教育長により開催することができる。

2 会議は、第2条の協議を行うにあたって必要と認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(招集の方法等)

第4条 会議は町長が招集し、会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議すると必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 教育委員(以下「委員」という。)は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届出なければならない。

(議事日程)

第5条 町長は、会議の日時、場所並びに会議に付すべき事項及びその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、町長は改めてその日程を定めなければならない。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 協議事項の協議及び事務の調整

(3) その他

(4) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、町長がこれを宣告する。

(議事録)

第8条 町長は議事録を遅滞なく作成し、公表するものとする。

2 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか会議に出席した者の職氏名

(4) 協議事項の協議及び事務の調整の概要

(5) その他会議において必要と認めた事項

3 議事録は、町長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。

(傍聴の許可)

第9条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び年齢を受付簿に記入し、会議の許可を受けなければならない。ただし、会議の一部又は全部を非公開とする場合は、傍聴を許可しない。

(傍聴できない者)

第10条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第11条 町長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第12条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子をかぶること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、町長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

稲美町総合教育会議規則

平成27年5月14日 規則第14号

(平成27年5月14日施行)