○稲美町長等の損害賠償責任の一部免責を定める条例

令和2年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることについて必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任を免れる額)

第2条 町長等の町に対する損害を賠償する責任は、町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れるものとする。

(1) 町長 基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。以下同じ。)に6を乗じて得た額

(2) 副町長、教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員又は監査委員 基準給与年額に4を乗じて得た額

(3) 公平委員会委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員 基準給与年額に2を乗じて得た額

(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 基準給与年額の額

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲美町長等の損害賠償責任の一部免責を定める条例

令和2年3月23日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
令和2年3月23日 条例第4号