○町長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和56年9月1日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく町長の職務を代理する上席の事務職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 経営政策部長
第2順位 健康福祉部長
第3順位 経済環境部長
第4順位 地域整備部長
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 町長の職務を代理する者の順位に関する規則(昭和51年稲美町規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成3年4月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。