○町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和56年9月1日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく町長の職務を代理する上席の事務職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 経営政策部長

第2順位 健康福祉部長

第3順位 経済環境部長

第4順位 地域整備部長

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(平成3年4月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和56年9月1日 規則第11号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和56年9月1日 規則第11号
昭和62年6月1日 規則第8号
平成3年4月24日 規則第7号
平成9年2月20日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第10号
平成15年12月22日 規則第16号