○町長の専決処分事項に関する条例
平成20年3月28日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができる。
町営住宅の管理上必要な訴えの提訴、和解及び調停に関すること。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
平成20年3月28日 条例第16号
(平成20年4月1日施行)