○町長の専決処分事項に関する条例

平成20年3月28日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができる。

町営住宅の管理上必要な訴えの提訴、和解及び調停に関すること。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

町長の専決処分事項に関する条例

平成20年3月28日 条例第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
平成20年3月28日 条例第16号