○稲美町庁舎管理規則

昭和53年11月13日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は業務の用に供する建物、土地その他の設備で町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、庁舎管理者をおく。

2 庁舎管理者は、本庁舎にあつては、経営政策部長を、その他の建物等にあつては、所属の長をもつて充てる。

3 庁舎管理者は、上司の命を受けて職員を指揮監督し、庁舎の責に任ずるものとする。

(許可を必要とする行為)

第4条 庁舎内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、異例であり、又疑義のある事項については、町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。

(3) 広告物等(ビラ、ポスター、旗、のぼり、プラカードその他これに類するものを含む。)を掲示し、若しくは配布する行為又は看板、立札類の設置をしようとする行為をすること。

(4) 拡声機、宣伝車を使用しようとする行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める行為

2 町長又は庁舎管理者は、前項の許可を与える場合において必要と認めるときは、その許可に必要な条件を付けることができる。

3 町長又は庁舎管理者は、許可の内容又は前項の条件に違反したと認めたときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(禁止行為)

第5条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外に自動車、自転車その他の物品を置くこと。

(2) たき火その他の火災発生の危険を伴う行為をすること。

(3) 庁舎を破壊し、損傷し、又は汚損する行為をすること。

(4) 多数集会してねり歩き、又は座り込み等通行の妨害となるような行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は放歌高唱する等静穏を害する行為をすること。

(6) みだりに銃器、凶器、爆発物その他これに類する危険物を持ち込むこと。

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをすること。

(8) テント、くい、その他これに類する仮設工作物を設置すること。

(9) 職員等に面会を強要すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序維持及び庁舎の適正な管理又は災害防止に支障となるような行為をすること。

2 庁舎管理者は、前項の規定に違反した者に対して直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

3 前項の規定に基づき物件の所有者又は占有者が、その物件を撤去しないとき並びに緊急の必要があると認めるときは、庁舎管理者は、これを撤去することができる。

(協力義務)

第6条 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持について、積極的に協力しなければならない。

2 庁舎に立ち入ろうとする者は、職員の執務を妨害し、又は他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(会議室の使用)

第7条 会議室を使用しようとする課等の長(以下「使用者」という。)は、会議室使用承認申請書(様式第2号)を庁舎管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、電算による会議室予約システムにより当該会議室の使用を申し込み、予約が完了した場合は、この限りではない。

第8条 庁舎管理者は、重要用務等のため会議室を必要とする場合は、前条の規定により既に行つた会議室使用の承認を取り消すことができる。

(退庁時の戸締等)

第9条 職員は、退庁の際、その課等に属する電気、ガス及び水道を完全に閉鎖し、出入口、窓等の戸締の後、当直員に引き継がなければならない。

(出入口の開閉)

第10条 庁舎の出入口は、休日及び日曜日を除き、執務開始時刻の15分前に開き、執務終了時刻45分後に閉じるものとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(休日等の出入)

第11条 執務時間外並びに休日及び日曜日に庁舎に出入しようとする者は、出入の際、当直者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(盗難時の届出)

第12条 各課等(事務局等これに類するものを含む。)において、盗難その他事故を生じたときは、当該課長等は、その品名、数量、保管状況等を記載した書面を庁舎管理者を経て町長に届け出なければならない。

(当直)

第13条 町長は、庁舎管理上必要があると認めるときは、必要に応じ、職員に当直勤務を命ずることができる。

(当直者の義務)

第14条 当直者は、この規則及び別に定めるところにより、庁舎の管理に必要な庁舎内の監視、点検等を行わなければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月11日から適用する。

(昭和56年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成22年4月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

稲美町庁舎管理規則

昭和53年11月13日 規則第10号

(平成22年4月14日施行)