○稲美町役場庁舎火気取締規程

昭和53年11月13日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、稲美町役場庁舎(附属施設を含む。以下「庁舎」という。)の火災予防について別に定める場合を除くほか、必要な事項を定め、災害の防止を図り、もつて公務の適正な運営を期することを目的とする。

(消防設備)

第2条 火災予防の万全を期するため、室内又は通路の要所に有効な消火器材等を設備しなければならない。

(防火管理者)

第3条 役場に防火管理者を置き、経営政策部長をもつてこれに充てる。

2 防火管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 定期又は不定期に消防設備の点検並びに整備を行うこと。

(2) 火気取締責任者及びその他防火管理の業務に従事するものに対して必要な指示を与えること。

(3) 防火上必要な教育の計画並びに実施に関すること。

(4) 前各号のほか、防火管理上必要な計画等の立案に関すること。

3 防火管理者が病気その他のやむを得ない事由により、その職務を行うことができないときは、町長は、直ちに代理人を任命しなければならない。

(火気取締責任者)

第4条 常時の火災予防については、徹底を期するため、各課室又は局等(以下「各課」という。)に火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、各課の長をもつてこれに充てる。

3 火気取締責任者は、火災予防及び火災時の処置について防火管理者を補佐する。

4 火気取締責任者は、その所管場所内の一般火気(器)電気配線(器具)、危険物等の防火管理を行うとともに、関係職員に火災予防上必要な指導を行うものとする。

(職員の遵守事項)

第5条 職員は、次の事項を遵守し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 危険物置場及び火気取扱い禁止の標示のある場所においては、喫煙その他の火気を取扱わないこと。

(2) 発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは、特に慎重に行い、火気は絶対に近づけないこと。

(3) 残灰、灰、吸殻等は、確実に消火のうえ、所定の場所へ捨てること。

(4) 歩行中は、喫煙しないこと。

(5) 退庁するときは、火気の使用者が直接に火の始末をすること。

(6) 休日又は時間外に勤務する者が火気を使用しようとするときは、当直者に申し出るとともに、退庁に際しては、確実に後始末のうえ当直者に連絡すること。

2 職員は、庁内に備付の消火器材の設置場所並びにその使用方法を熟知するように努めなければならない。

(火気取締責任者の責任)

第6条 火気取締責任者は、その所管場所における火気の取締りについて、その責に任じなければならない。

(その他の施設における火気取締り)

第7条 その他の施設における火気取締りについては、法令等に定めのあるほか、前各条の規定に準じ、主管課長が適当な措置を講ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年8月11日から適用する。

(昭和56年9月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

稲美町役場庁舎火気取締規程

昭和53年11月13日 規程第4号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁中管理
沿革情報
昭和53年11月13日 規程第4号
昭和56年9月1日 規程第10号
平成15年12月22日 規程第8号