○稲美町防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

平成28年6月3日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪の防止等を目的に稲美町が設置する防犯カメラの管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止等を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置(犯罪の予防を従たる目的として設置されるものを含む。)であって、撮影した画像を表示し又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、又は記録された画像をいう。

(3) 記録媒体 防犯カメラで撮影した画像を保存した媒体をいう。

(基本原則)

第3条 町長は、防犯カメラの設置及び管理運用に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報に係る町民の基本的人権の擁護を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(職員の責務)

第4条 職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員(管理委託施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託する施設若しくは指定管理者に管理を行わせる施設又は契約により管理の業務を委託する施設をいう。)の管理に従事する者を含む。以下同じ。)は、この要綱に基づき、防犯カメラを適正に運用しなければならない。

2 職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(管理責任者)

第5条 防犯カメラを設置したときは、適正な管理運用を行うため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置した施設の管理者をもって充てるものとする。

3 管理責任者は、防犯カメラの安全管理及び画像の漏えいの防止について必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、防犯カメラ及び画像の管理運用に関する業務を委託するときは、その受託者がこの要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう必要な措置を講じなければならない。

(画像の保管等)

第6条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合に限り、画像の保管を行うことができる。この場合において画像を保管するときは、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管する等、盗難及び散逸の防止を図るものとする。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(画像の開示等)

第7条 町長は、防犯カメラの映像を他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 町民の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合

(画像の提供等)

第8条 前条の規定により画像の提供を受けようとする者は、稲美町防犯カメラ画像提供申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、提供の可否を決定し、稲美町防犯カメラ画像提供決定通知書(様式第2号)又は稲美町防犯カメラ画像不提供決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(苦情処理)

第9条 管理責任者は、その取り扱う防犯カメラの設置等に関する苦情については、誠意をもって対応するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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稲美町防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

平成28年6月3日 要綱第36号

(令和5年4月1日施行)