○稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申込資格

(3) 申込受付期間

(4) 次条各号に掲げる書類

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) その他町長が別に定める事項

(指定の申込み)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を申込受付期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 申込資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(選定の方法)

第4条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その他町長が別に定める事項

(公募によらない候補者の選定)

第5条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長が別に定める事項

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第30条から第33条までの規定は、平成21年10月1日から施行する。

稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月28日 条例第18号

(平成21年10月1日施行)