○稲美町庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱

令和元年7月26日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、庁用自動車(以下「自動車」という。)に設置するドライブレコーダーの管理及び運用並びにドライブレコーダーにより収集した個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、職員の安全運転意識の向上、交通事故発生時における責任の明確化及び処理の迅速化、犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化並びに個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) ドライブレコーダー 自動車内外の画像、音声、位置情報その他運行情報(以下「運行情報」という。)を電磁的記録媒体に記録する装置をいう。

(3) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるメモリーカード等の記録媒体をいう。

(4) データ ドライブレコーダーに装着された電磁的記録媒体に記録された運行情報(複製されたものを含む。以下同じ。)をいう。

(5) コンピュータ 情報を電磁的に処理、蓄積等をする機器で、ホストコンピュータ、サーバ及び端末装置(モバイル端末を含む。)をいう。

(ドライブレコーダーの設置等)

第3条 ドライブレコーダーのカメラは、自動車前方の車道及び歩道を撮影できるように設置するものとする。ただし、特に必要と認められる場合については、自動車後方又は左右の車道及び歩道を撮影できるよう増設することができる。

2 ドライブレコーダーのマイクは、自動車の車内前方に設置するものとする。

3 ドライブレコーダーの作動時間は、当該ドライブレコーダーを設置した自動車が運行されている間とする。ただし、特に必要と認められる場合は、この限りではない。

(統括管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)を置くものとする。

2 統括管理責任者等の該当職員及び事務内容は、別表のとおりとする。

3 統括管理責任者等は、この要綱に従いドライブレコーダー及びデータを適正に管理しなければならない。

4 統括管理責任者等は、データから知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(データ等の取扱い)

第5条 データは、ドライブレコーダー本体内の電磁的記録媒体に記録する。

2 電磁的記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。ただし、第7条第1項及び第2項の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、統括管理責任者等が当該電磁的記録媒体を本体から取り出し、他の電磁的記録媒体に複写することができる。

3 コンピュータには、統括管理責任者が必要と認める場合を除き、データを保存してはならない。

4 データの取扱いに係るコンピュータの操作は、操作状況を記録の上、統括管理責任者等に限り、これを行うことができる。

(データの保存期間)

第6条 ドライブレコーダー本体内の電磁的記録媒体に記録されたデータの保存期間は、原則として、ドライブレコーダーにより電磁的記録媒体の記録の上限を超えて自動で上書きされるまでの期間又は2週間のいずれか短い期間とし、ドライブレコーダーを自動車から撤去したときは、直ちにデータを消去するものとする。

2 前条第2項ただし書の規定により複写されたデータの保存期間は3か月とし、保存期間が経過したときは、速やかにデータを消去しなければならない。

3 前2項において統括管理責任者は、当該データの利用又は提供のため特に必要があるときは、保存期間を別に定めることができる。

(データの利用)

第7条 データの利用は、次に掲げる目的以外に利用してはならない。

(1) 交通事故又は犯罪等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 自動車の安全運行に役立てるための研修又は指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき

2 統括管理責任者は、外部にデータを提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき捜査機関から提供依頼があったとき。

(2) 交通事故又は犯罪等の状況及び原因を明らかにするために必要があり、当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は捜査機関から文書による提供依頼があったとき。

3 前項ただし書きの規定によりデータの提供を受けようとする者は、稲美町庁用自動車ドライブレコーダーのデータ提供申請書(様式第1号)を統括管理責任者に提出しなければならない。

4 統括管理責任者は、前項の申請があったときは、提供の可否を決定し、稲美町庁用自動車ドライブレコーダーのデータ提供決定通知書(様式第2号)又は稲美町庁用自動車ドライブレコーダーのデータ不提供決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 統括管理責任者は、第2項ただし書きの規定によりデータを提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データ及び電磁的記録媒体を適正に管理すること。

(2) 提供を受けた目的以外の目的のための利用及び第三者への提供をしないこと。

(3) 提供を受けた目的を達成したとき又は達成されないことが判明したときは、直ちにデータ及び電磁的記録媒体の返却を行うこと。

(個人情報の管理)

第8条 この要綱に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲美町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年稲美町条例第8号)の定めるところによる。

(受託者の責務)

第9条 自動車の運行に係る業務の委託を受けた者は、この要綱及び統括管理責任者の指示に従い、当該業務を行わなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第35号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日要綱第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

該当職員

事務内容

統括管理責任者

経営政策部長

ドライブレコーダー及びデータを統括管理し、操作取扱者の指定及び解除を行うこと。

管理責任者

自動車を管理する課長

ドライブレコーダー及びデータを適正に取り扱うこと。

操作取扱者

統括管理責任者が指定した者

統括管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、又はデータを解析し、その結果を統括管理責任者へ報告すること。

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稲美町庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱

令和元年7月26日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)