○稲美町公の施設指定管理者の候補者選定委員会設置要綱
平成24年9月26日
要綱第31号
(設置)
第1条 稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成24年稲美町規則第20号)第6条の規定に基づき、稲美町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る指定管理者の候補者選定を公平かつ適正に実施するため、公の施設指定管理者の候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、7名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他町長が必要と認める者を委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでの期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(審議)
第6条 委員会は、公の施設指定管理者の候補者に応募をしたものについて、指定管理者の候補者の選定基準に基づき審議し、指定管理者の候補者を選定するものとする。
(関係職員の出席等)
第7条 委員長は必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、指定管理者に管理を行わせようとする施設を所管する課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
(稲美町立健康づくり施設指定管理者の候補者選定委員会設置要綱の廃止)
2 稲美町立健康づくり施設指定管理者の候補者選定委員会設置要綱(平成18年稲美町要綱第2号)は、廃止する。
(招集の特例)
3 委員の委嘱後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。