○稲美町指定管理者制度導入施設の管理運営内部評価委員会設置要綱

平成25年8月19日

要綱第23号

(設置)

第1条 指定管理者制度を導入している施設の管理運営等について適正な評価を行い、もって本町の指定管理者制度の改善に資するため、稲美町指定管理者制度導入施設の管理運営内部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理者制度を導入している施設の住民サービスの向上や管理運営の効率化等の総合評価に関すること。

(2) その他指定管理者制度の改善について委員が必要と認めたこと。

(委員)

第3条 委員会に委員を置き、経営政策部長、健康福祉部長、経済環境部長、地域整備部長及び教育政策部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、経営政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町指定管理者制度導入施設の管理運営内部評価委員会設置要綱

平成25年8月19日 要綱第23号

(平成25年8月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁中管理
沿革情報
平成25年8月19日 要綱第23号