○稲美町指定管理者制度導入施設の管理運営外部評価委員会設置要綱
平成25年8月19日
要綱第24号
(設置)
第1条 指定管理者制度を導入している施設の管理運営等について適正な評価を行い、もって本町の指定管理者制度の改善に資するため、稲美町指定管理者制度導入施設の管理運営外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定管理者制度を導入している施設の管理運営実績の総合評価
(2) 指定管理者制度の課題の検証
(3) 各号に掲げるもののほか指定管理者制度の適正な運用に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、7名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他町長が必要と認める者を委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでの期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第7条 委員長は必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経営政策部において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の委嘱後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。