○稲美町庁内環境委員会設置要綱

平成19年10月23日

要綱第27号

(設置)

第1条 稲美町有施設(以下「施設」という。)の清掃方法及び環境美化、並びに温室効果ガス排出量削減に関する事項を検討及び推進し、環境意識の高揚を図ることにより、地球環境の保全に資するため、稲美町庁内環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を経済環境部長に報告するものとする。

(1) 稲美町の各部署で発生するごみについての分別収集の方法

(2) 稲美町が主催又は共催する行事等における適正な分別収集の方法

(3) 施設に応じた清掃方法

(4) 稲美町地球温暖化対策実行計画(平成13年3月策定)の取組項目についての検討

(5) 施設に応じた温室効果ガス総排出量削減に向けての取組み

(6) その他施設の安全かつ衛生的な環境を維持するために必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員の定数は25人以内とし、稲美町職員によって組織する。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、その年の年度末を任期の期限とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選によって選出し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、経済環境部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月6日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年7月5日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

稲美町庁内環境委員会設置要綱

平成19年10月23日 要綱第27号

(平成30年7月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁中管理
沿革情報
平成19年10月23日 要綱第27号
平成20年3月6日 要綱第4号
平成21年5月1日 要綱第25号
平成30年7月5日 要綱第20号