○稲美町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 稲美町情報公開条例(平成12年稲美町条例第31号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び稲美町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年稲美町条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため、稲美町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 稲美町個人情報保護法の施行に関する条例(令和4年稲美町条例第17号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第11条 第6条から前条までの規定による審査会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(稲美町情報公開条例の一部改正)

2 稲美町情報公開条例(平成12年稲美町条例第31号)の一部を次のように改正する。

第19条中「稲美町情報公開審査会」を「稲美町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年稲美町条例第13号)に規定する稲美町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)」に改める。

第22条から第24条を削り、第25条第1項中「不服申立人等から」を「不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)から」に改め、同条を第22条とし、第26条から第36条までを3条ずつ繰り上げる。

(経過措置)

3 改正前の稲美町情報公開条例第22条の規定により置かれた稲美町情報公開審査会は、この条例の規定により置かれた審査会とみなす。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(稲美町情報公開条例の一部改正)

2 稲美町情報公開条例(平成12年稲美町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲美町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月31日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)