○稲美町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年稲美町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 町長等 次に掲げるものをいう。
ア 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会若しくは議会又はこれに置かれる機関の長
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の公の施設の管理に係る指定を受けた法人その他の団体の長
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で町長等が条例第3条第1項に規定する町の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は電磁的記録に記載すべき事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等が定める方法により当該申請等を行った者であることを確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき、又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき、又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
4 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
7 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合
(3) その他申請等に係る書面等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると町長等が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合
(3) その他処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると町長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該縦覧等を行う場所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類によるものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべき事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。