○稲美町外部の労働者からの公益通報取扱要綱
平成20年9月4日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、稲美町において労働者からの同法に基づく公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(通報対象事実の範囲)
第3条 公益通報の対象となる事実は、法第2条第3項に規定する通報対象事実のうち、稲美町が処分、勧告等の権限を有する事務に係るものとする。
(通報者の範囲)
第4条 公益通報を行うことができる者は、通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者とする。
(公益通報の方法)
第5条 公益通報を行おうとする者は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由を明らかにして、実名で、公益通報申出書(様式第1号)により行うものとする。
(通報の受付等)
第6条 通報は、法第2条に規定する処分、勧告等の権限に係る事務の所管部署(以下「所管課」という。)において受け付けるものとする。
2 所管課の担当職員は、通報をした者(以下「通報者」という。)に対し、通報者の秘密は保持されることを説明し、当該通報者の連絡先及び通報の内容となる事実を把握しなければならない。
3 所管課の担当職員は、通報の内容となる事実について稲美町が権限を有しないときは、通報者に対して、遅滞なく当該事実について権限を有する行政機関を教示するものとする。
4 所管課の長(以下「所管課長」という。)は、通報を法に基づく公益通報として受理したときはその旨を、当該通報が次の各号のいずれかに該当するときは受理しない旨を、通報者に対して、遅滞なく通知しなければならない。
(1) 通報対象事実について、稲美町が処分又は勧告等をする権限を有しないとき。
(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がないとき。
(3) 通報内容が具体性を伴わず、明らかでないとき。
(4) 通報内容が虚偽であることが明らかなとき。
(5) 通報が匿名で行われたものであるとき。
(6) 通報が法に基づく公益通報に該当しないことが明らかなものであるとき。
(調査の実施)
第7条 所管課長は、公益通報を受理した場合は、必要な調査を行うものとする。
2 前項の調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、当該公益通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
3 第1項の調査の実施中は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、当該調査の進捗状況について公益通報者に適宜報告するとともに、当該調査の終了後は、速やかにその結果を公益通報者に通知するよう努めるものとする。
(通報受理後の教示)
第8条 所管課長は、公益通報を受理した後、当該通報の内容について他の行政機関が処分、勧告等の権限を有することが明らかになったときは、公益通報者に対して、遅滞なく当該内容について権限を有する行政機関を教示するものとする。
2 所管課長は、前項の規定により教示を行う場合、法執行上の問題がない範囲内で、自ら作成した当該通報の内容に係る資料を公益通報者に提供することができる。
(調査結果に基づく措置)
第9条 所管課長は、第7条第1項の調査の結果、通報対象事実が存在すると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。