○ふるさと稲美町同窓会支援事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、同窓会の開催を支援し、同窓会を通じた交流人口の増加及びふるさと意識の醸成を促すことにより、移住及び定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「同窓会」とは、町内の小学校、中学校及び高等学校の卒業生(他校への転校生を含む)で、学級、学年、学校及び部活動の単位で開催される親睦会をいう。

(対象)

第3条 支援の対象となる同窓会は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 開催人数が10人以上であること。

(2) 申請者は同窓会の主催者のうちの1人とし、町内在住者であること。

(支援内容)

第4条 町長は、同窓会の開催について、次の各号に掲げる支援を行う。ただし、可能な限り町内において開催するものとし、同窓会の出席者に対して、町が提供するパンフレット等を配布するとともに、町施策の周知に協力することを条件とする。

(1) 稲美町公式ホームページへの掲載。ただし、主催者の氏名及び連絡先を掲載する場合に限る。

(2) 稲美町公式フェイスブックへの掲載。ただし、主催者の氏名及び連絡先を掲載する場合に限る。

(3) 同窓会を稲美町立コミュニティセンターで開催する場合は、使用料を全額免除する。ただし、同窓会開催日当日のみとする。

(申請方法)

第5条 申請者は、同窓会開催の7日前までに、ふるさと稲美町同窓会支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支援の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、申請者に対し、前条の規定により支援を決定したときは、ふるさと稲美町同窓会支援決定通知書(様式第2号)により通知し、支援しないときは、ふるさと稲美町同窓会支援却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(責任)

第8条 第4条に規定する支援により生じた損害について、町長は、一切の責任を負わない。

(支援の取消し)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(報告等)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(事業内容の特例)

2 令和5年度に実施する稲美町役場庁舎維持改修工事期間中は、第4条中「稲美町立コミュニティセンター」とあるのは、「稲美町立いきがい創造センター」と読み替えるものとする。

(平成31年4月30日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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ふるさと稲美町同窓会支援事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第18号

(令和5年5月30日施行)