○稲美町公平委員会設置条例

昭和30年4月25日

条例第10号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、稲美町公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

稲美町公平委員会設置条例

昭和30年4月25日 条例第10号

(昭和30年4月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和30年4月25日 条例第10号