○稲美町公平委員会議事規則

昭和32年5月22日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、稲美町公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、原則として年4回開催する。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があつたときに委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(議事日程)

第6条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月1日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲美町公平委員会議事規則

昭和32年5月22日 公平委員会規則第1号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和32年5月22日 公平委員会規則第1号
平成21年9月1日 公平委員会規則第1号