○不利益処分に関する審査に関する規則

昭和37年4月3日

公平委員会規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)の審査請求又は異議申立て(以下「審査」という。)の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(当事者)

第2条 処分の審査を請求する者を請求者といい、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を去った場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

2 当事者とは、請求者及び処分者とする。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、公平委員会の許可を得て代理人を選任することができる。

(事務担当者)

第4条 公平委員会は、審査の請求があった場合において、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員のうちから、その請求に係る事実の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。

第2章 審査の請求

(審査の請求)

第5条 処分を受けた者が法第49条の2第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分に対する不服の理由

(6) 口頭審理を請求する場合はその旨及び公開又は非公開別

(7) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、同条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においては、処分説明書の交付を請求した年月日

(8) 代理人を選任したときは、その者の氏名住所及び職業

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。ただし、法第49条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においてはこの限りでない。

4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、請求者はその都度、その旨を速やかに公平委員会に届出なければならない。

(審査の請求の受理及び却下)

第6条 審査請求書が提出されたときは公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容請求者の資格及び審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは公平委員会は、20日以内の期間を定めて、請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないと認められるときは公平委員会は職権でこれを補正することができる。

3 請求者が前項本文の場合において所定の期間内に不備を補正しなかったときは公平委員会は、審査の請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査の請求の受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。

5 審査の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

第3章 審査の手続

(審査の併合)

第7条 公平委員会は、請求者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の請求を併合して審査することを適当と認めるときはこれを併合して審査することが出来る。

2 前項の規定により審査を併合して行う場合においては公平委員会は、その旨を当事者に通知するものとする。

(書面審理)

第8条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては請求者に対し証拠の提出を求めるとともに期日を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは請求者に処分者の提出した答弁書の写を送付し期日を定めて弁駁書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、必要があると認めるときは処分者に弁駁書の写を送付し期日を定めて再答弁書の提出を求めることができる。

4 当事者は、審査が終了するまでは何時でも公平委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときはこれを取り調べないことができる。

5 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行われるものとする。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

6 公平委員会は、証人に対し陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせるものとする。

7 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述にかえて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

8 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

9 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行うものとする。

(1) 書類又はその写を提出すべき者の氏名住所及び職業

(2) 書類又はその写を提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写

10 公平委員会は、書面審理を終了したときは、その要領を記載した調書を作成するものとする。

(口頭審理)

第9条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時場所を当事者に通知するものとする。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し又は立証を求める事ができる。

3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

4 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ又は当日の口頭審理を打切ることができる。

5 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って当事者に対して最終陳述をし、かつ必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

6 前条第4項から第7項まで第9項及び第10項の規定は、口頭審理について準用する。

(審査の請求の取下)

第10条 請求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は何時でも審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査の請求の取り下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 審査の請求のうち、取り下げのあった審査の請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切)

第11条 公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打切り審査の請求を棄却することができる。

第4章 審査の結果執るべき措置

(判定)

第12条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに判定を行い、これを書面に作成するものとする。

2 前項の書面(以下「判定書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が署名押印しなければならない。

(1) 判定

(2) 理由

(3) 判定の日附

3 公平委員会は、判定書の写を当事者に送達し、併せて当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を通知するものとする。

(指示)

第13条 公平委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては任命権者に対し書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をするものとする。

第5章 再審

(再審の請求)

第14条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、公平委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 判定に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、判定書の送達を受けた日から六か月以内に行わなければならない。

3 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 判定の内容及び時期

(3) 再審を請求する事由

(再審の請求の受理及び却下)

第15条 公平委員会は再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに当事者の一方に、再審請求書の副本を送付しなければならない。

3 再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を、再審を請求した者に通知するものとする。

(職権による再審)

第16条 公平委員会は、第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第17条 第3章(第9条の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第18条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の判定を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合には最初の判定を修正し又はこれにかえて新たに判定を行うものとする。

2 第12条第1項第2項及び第3項前段並びに第13条の規定は、前項の場合に準用する。

第6章 審査及び再審の費用

第19条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料及び日当

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

第7章 雑則

第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分の審査の請求及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この規則は、昭和37年4月3日から施行する。

(令和3年10月14日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の不利益処分に関する審査に関する規則は、令和3年10月1日から適用する。

不利益処分に関する審査に関する規則

昭和37年4月3日 公平委員会規則第3号

(令和3年10月14日施行)