○稲美町職員の苦情相談に関する規則
平成17年11月4日
公平委員会規則第1号
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(苦情相談)
第3条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、離職に関する苦情相談に限る。
(相談員)
第4条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)を指名する。
(事案の処理)
第5条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導その他の必要な措置を行うものする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合においても、事案の処理を継続することが適当でないと判断するときは、当該事案の処理は打ち切るものとする
3 事案に係る問題については、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和32年公平委員会規則第2号)第2条の規定よる要求又は不利益処分に関する審査に関する規則(昭和37年公平委員会規則第3号)第6条第1項の規定による受理がなされたときは、当該事案の処理は打ち切るものとする。
(調査)
第6条 公平委員会は、関係機関及び関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 公平委員会は、前項の規定により申出人以外の者に対し調査を行うときは、あらかじめ申出人の了解を得るものとする。
3 関係機関及び関係者は、公平委員会からの事情聴取、照会その他の調査があったときは、これに協力しなければならない。
(記録の作成等)
第7条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 相談員その他苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を関係者以外に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 任命権者は、申出人が公平委員会に対して苦情相談を行ったことに起因して、申出人及び関係職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第10条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し、相互に連携を図りながら協力するもとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、苦情相談に係る事務に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。