○稲美町職員定数条例
昭和42年4月6日
条例第229号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 139人
(2) 議会の事務局の職員 4人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 60人
(4) 農業委員会の事務局の職員 2人
(5) 公営企業の事務部局の職員 11人
2 前項に規定する職員の定数の合計数は、216人とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 稲美町職員条例(昭和30年稲美町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月25日条例第253号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第290号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月6日条例第292号)
この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第312号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第334号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第364号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第383号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月11日条例第410号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第419号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月30日条例第436号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月1日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月1日条例第22号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(稲美町職員定数条例の一部改正)
第3条 稲美町職員定数条例(昭和42年稲美町条例第229号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「143人」を「139人」に改め、同項第5号中「7人」を「11人」に改める。
附則(令和元年9月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。