○稲美町職員定数条例

昭和42年4月6日

条例第229号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 139人

(2) 議会の事務局の職員 4人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 60人

(4) 農業委員会の事務局の職員 2人

(5) 公営企業の事務部局の職員 11人

2 前項に規定する職員の定数の合計数は、216人とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 稲美町職員条例(昭和30年稲美町条例第5号)は、廃止する。

(昭和43年3月25日条例第253号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第290号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月6日条例第292号)

この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第312号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第334号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第364号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第383号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月11日条例第410号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第419号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月30日条例第436号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和51年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月1日条例第22号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(稲美町職員定数条例の一部改正)

第3条 稲美町職員定数条例(昭和42年稲美町条例第229号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中「143人」を「139人」に改め、同項第5号中「7人」を「11人」に改める。

(令和元年9月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲美町職員定数条例

昭和42年4月6日 条例第229号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月6日 条例第229号
昭和43年3月25日 条例第253号
昭和44年3月26日 条例第290号
昭和44年5月6日 条例第292号
昭和45年3月26日 条例第312号
昭和46年3月25日 条例第334号
昭和47年3月30日 条例第364号
昭和48年3月30日 条例第383号
昭和48年8月11日 条例第410号
昭和49年4月1日 条例第419号
昭和49年5月30日 条例第436号
昭和50年2月1日 条例第2号
昭和50年4月30日 条例第16号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和53年5月1日 条例第22号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和59年3月29日 条例第2号
昭和60年3月26日 条例第1号
昭和61年3月26日 条例第7号
昭和62年6月1日 条例第14号
昭和63年4月1日 条例第4号
平成元年4月1日 条例第13号
平成2年3月31日 条例第4号
平成3年3月31日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第1号
平成6年3月30日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第4号
平成8年3月31日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年3月31日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第4号
平成14年10月1日 条例第20号
平成17年3月29日 条例第8号
平成30年12月20日 条例第20号
令和元年9月19日 条例第5号