○職員の臨時的任用に関する規則

昭和63年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の一般的基準について必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員の任用)

第2条 臨時職員は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号の一に該当する場合に任用することができる。

(1) 災害その他重要な事故のため、緊急に職員を必要とする場合

(2) 臨時的任用を行おうとする日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 前各号の場合を除く他、任命権者が特に必要と認める場合

(任用手続)

第3条 課、室及び局等(以下「課等」という。)の長(以下「所属長」という。)は、自己の所属する課等において臨時職員を必要とする場合は、臨時職員任用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請書による申請を受けた時は、適正と認められるものについては承認し、人事担当課において任用通知書(様式第2号)を2部作成し、1部を被任用者に交付する。

(任用期間)

第4条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。ただし、更に任用の必要がある場合は6月をこえない範囲で更新することができる。

2 前項ただし書の規定により任用期間を更新する場合、所属長は再度、申請書を任命権者に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、臨時職員に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年10月5日規則第14号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成9年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月9日から適用する。

(平成18年10月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の臨時的任用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の臨時職員の勤務に係る賃金等について適用し、同日前の臨時職員の勤務に係る賃金等については、なお従前の例による。

(令和元年10月24日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

職員の臨時的任用に関する規則

昭和63年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第4号
平成3年10月5日 規則第14号
平成9年2月20日 規則第2号
平成15年12月22日 規則第15号
平成15年12月22日 規則第17号
平成18年10月20日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第11号
平成27年3月27日 規則第5号
平成29年3月24日 規則第4号
令和元年10月24日 規則第6号