○職員の希望降任制度実施規程

平成15年2月21日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、一般職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上のものとする。

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。

2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を尊重するものとする。

(降任)

第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の定期異動において降任させるものとする。

2 降任後の給料月額は、職員の給与に関する規則(昭和42年稲美町規則第9号)第20条の規定による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規程第5号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

様式(省略)

職員の希望降任制度実施規程

平成15年2月21日 規程第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年2月21日 規程第1号
平成21年12月1日 規程第8号
令和3年12月28日 規程第5号