○職員の個別の退職の勧奨に関する要綱

平成2年7月21日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の定年に関する条例(昭和59年稲美町条例第13号)及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の施行に伴い地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2の規定による定年制度の趣旨に則り合理的、かつ、客観的な事由に基づき職員の退職の個別の勧奨を実施し、運用するため、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(退職の個別の勧奨)

第2条 任命権者は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)昭和59年3月6日付兵退第79号「職員の定年制度実施後の退職勧奨の基準について」の通知の趣旨に基づき、次の各号のいずれかに該当する事情にある場合には、退職の個別の勧奨を行うことができるものとする。

(1) 管理監督的地位にある職員(課長相当職以上の職にある職員をいう。)を対象として、昇進管理、人事の刷新等人事管理上の必要があると認められる特別の事情がある場合

(2) 管理監督的地位にある職員以外の職員を対象として、職員数及び職員の年齢構成等組織の実態に基づき、人事管理上の必要があると認められる特別の事情がある場合において、退職者を募集し、これに応募した職員に対して行う場合

(3) 職員の定数管理上から、その必要があると認められる特別の事情がある場合において、退職者を募集し、これに応募した職員に対して行う場合

2 任命権者は、前項第2号に規定する退職の個別の勧奨による退職者の募集は、当該する年度の5月の末日までの間に行うものとする。

(退職の個別勧奨の基準)

第3条 前条第1項の規定に基づく退職の個別の勧奨は、管理監督的地位にある職員以外の職員にあっては、退職手当組合昭和57年10月25日付兵退第678号「職員の退職の勧奨に関する要綱案について」の通知別紙「職員の退職の勧奨に関する要綱案」第2条第1項に規定する年齢以上の年齢を基準とするものとする。

2 任命権者は、特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、年齢50歳以上で職員としての勤続年数が20年以上の職員とすることができる。

(退職願の提出の期日)

第4条 第2条の規定により退職の個別の勧奨をされ、これを受け退職しようとする職員は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職願を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めたときは、退職しようとする日の4月前までに退職願を任命権者に提出することができる。

(退職の期日)

第5条 第2条の規定により退職の個別の勧奨をされ、これを受けて退職する職員の退職期日は、退職の個別の勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、特別の事情がある場合は、任命権者の定める日に退職することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、職員の退職の個別の勧奨の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

(適用期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の適用日前に既に退職の個別の勧奨を受けていた職員にあっては、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成17年度から平成19年度までに退職勧奨による退職をしようとする者は、第3条第2項の規定の適用については、同項中「50歳」とあるのは、「45歳」とする。

(平成17年1月31日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年2月24日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年5月17日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日要綱第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月15日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

職員の個別の退職の勧奨に関する要綱

平成2年7月21日 要綱第14号

(平成22年4月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成2年7月21日 要綱第14号
平成17年1月31日 要綱第1号
平成17年2月24日 要綱第5号
平成17年5月17日 要綱第13号
平成21年3月27日 要綱第16号
平成22年4月15日 要綱第16号