○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和41年9月12日
条例第223号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災その他これらに類する緊急の事態に際し、任命権者が必要と認める場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年稲美町条例第18号)は、廃止する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。