○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和41年9月12日
条例第222号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
附則
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、この条例施行の日までに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年稲美町条例第19号)の規定により職務に専念する義務の免除について任命権者の承認があつたものについては、この条例による任命権者の承認があつたものとみなし、第2条の規定を適用する。
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年稲美町条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和43年12月14日条例第276号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。