○稲美町職員服務規程

昭和62年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令又は別に定めのあるものを除くほか、一般職に属する常勤の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行するよう努めなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、公務その他特別な理由があるときは、任命権者は臨時に変更することができる。

第4条 公務のため臨時に必要がある場合には、その必要限度において職員の勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることができる。

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出退勤管理システム(以下「システム」という。)により出勤時刻の表示を受け、又は行事計画及び出勤簿兼勤務状況報告書(様式第1号。以下「勤務状況報告書」という。)に自ら押印しなければならない。

2 勤務状況報告書は、部課長が管理しなければならない。ただし、部課長が不在のときは、部課長があらかじめ指定した者がこれを管理しなければならない。

(休暇・欠勤等の届出)

第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、その旨をシステムに入力し、又はそれぞれ所定の申請書により次の各号に定める者に提出し、承認をうけなければならない。

(1) 部長にあっては副町長

(2) 参事、課長にあっては部長

(3) 副課長以外の職員にあっては課長

(4) 前各号の規定にかかわらず、7日以上の長期休暇等にあっては副町長

2 前項の場合においては、急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、同項の規定にかかわらず、すみやかにその旨を副町長又は所属の部課長に連絡し、事後に承認を受けることができる。

3 前2項の場合において、負傷又は病気により7日以上引き続いて病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を所属の部課長を通じて副町長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事の許可)

第7条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、町長に許可願を提出し許可を受けなければならない。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認をうけなければならない。

3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、みだしなみに留意しなければならない。

(身分証明書)

第9条 職員は、常に身分証明書(様式第2号)を携帯していなければならない。

(執務環境の整理)

第10条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第11条 重要書類は、書箱等に納めて見易い所におき、赤色「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第12条 職員は、退庁しようとするときは、次の各号に掲げる措置をしなければならない。

(1) 書類、物品等を所定の場所に収納する。

(2) 宿日直に従事する職員に依頼する事項を確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(4) システムにより出勤時刻の表示を受けた者は、システムにより退勤時刻の表示を受けること。

(出張)

第13条 職員は、出張の命令を受けたときは、あらかじめ出張命令簿(様式第3号)に押印しなければならない。ただし、その手続きをするいとまのないときは、帰庁後直ちに旅行命令簿に押印しなければならない。

2 職員は、出張用務を終えて帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、5日以内に復命書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により復命することができる。

3 特に重要又は至急な用務で出張した場合は、帰庁後直ちに口頭で復命した後、前項本文に規定する復命書を提出しなければならない。

第14条 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、すみやかに電話等で上司に連絡し、その指揮をうけなければならない。

(事務の適切な措置)

第15条 職員は、出張、休暇その他の事由により、担当事務の処理ができないときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。

(事務引継ぎ)

第16条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、別に定める規程により、その担任事務をすみやかに後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(履歴事項変更届)

第17条 職員は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更した場合

(2) 本籍を変更した場合

(3) 学校を卒業した場合

(4) 資格を取得した場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合

(住所届)

第18条 新たに職員となった者及び住所を変更した職員は、住所届(様式第5号)を所属の課長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 経営政策部総務課においては、各部課別に職員現住所簿(様式第6号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(非常の際の措置)

第19条 職員は、退庁後に庁舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、すみやかに登庁して、臨機の措置をとらなければならない。

(当直)

第20条 当直は、職員又は嘱託職員1人若しくは2人をもってこれにあたる。ただし、町長が必要と認めた場合は、職員及び嘱託職員以外のものに委託することができるものとする。

第21条 当直は、日直及び宿直とし、次の区分により勤務する。ただし、時限後であっても引き継ぎが終わらなければ退庁することができない。

(1) 日直は、町の休日において、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(任務)

第22条 当直員においてはなすべき事項は、次のとおりとする。

(1) 物品の管守

(2) 文書、物品及び電話の収受

(3) 庁内の取締、特に防火防犯

(4) 光化学スモッグに関する対応

(5) 緊急業務の取扱及び上司への報告

(6) 戸籍及び住民関係事務

(7) その他、来庁者の応接全般

(文書の取扱)

第23条 当直員において収受した文章は、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 親展電報及び親展の封筒は、封かんのまま収受簿に記入し、あて名の者に送付する。

(2) 書留郵便又は小荷物その他重要物件は、受払簿に記入のうえ、翌日経営政策部総務課に引き継ぎをする。

(3) 前2号以外の文書は、封かんのまま一括して翌日経営政策部総務課に引き継ぎをする。ただし、訴願、異議の申立て、当選承諾その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有するものは、収受の日時を封皮に記入して署名押印する。

(4) 電話又は口頭で受けた事件は、聴取書を作成してあて名の者に通知する。

(5) 料金不足又は料金未納の郵便物が到着したときは、これを調査し、公文書と認められるものに限り郵便切手をもって支払い、翌日経営政策部総務課に引き継ぎをする。

(6) 前各号の場合において、急施を要すると認めるものは、適宜の措置を講ずる。

(7) 第1号から第5号までの引き継ぎにおいて、翌日が休日のときは、次直の者に引き継ぎをする。

(郵便切手)

第24条 当直員が、経営政策部総務課から受領した郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記入し、経営政策部総務課に引き継がなければならない。

(火災の処置)

第25条 当直員は、庁内又は附近に火災その他の事変が起こったときは、町長、副町長及び部課長に速報し、応急の措置をしなければならない。

第26条 当直員は、次の事項を当直日誌(様式第7号)に記載し、翌日経営政策部長に提出しなければならない。ただし、翌日が休日のときは、次直の者がこれをしなければならない。

(1) 勤務中処理した事項

(2) 庁中巡視の時刻及び異常の有無

(3) その他、必要と認める事項

(当直の割当)

第27条 経営政策部長は、あらかじめ定めた当直原簿の順番により当直の割当をなし、当直3日前までに本人に通知しなければならない。

(当直猶予)

第28条 当直の承諾をしたものがやむを得ない事情により勤務出来ないときは、同等の資格を有する代直者を定め、代直承認願を経営政策部長に提出して承認を受けなければならない。

第29条 新任又は転任してきたものは、就任の日から30日を経過した後でなければ当直をさせてはならない。

(当直室の備品)

第30条 当直室には、次に掲げる品目を常備しておかなければならない。

(1) 処務規程

(2) 職員現住所簿

(3) 当直日誌

(4) 受払簿(書留、物品)

(5) 郵便切手

(6) 郵便切手受払簿

(7) 緊急業務受信簿及び医療機関一覧表

(8) 戸籍及び住民関係事務書類

(9) 光化学スモッグ対策関係書類

(10) 水防計画書

(11) 企業職員及び水道関係業者名簿

(12) 放送設備

(臨時職員の服務)

第31条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。

(委任)

第32条 この規程に定めるものを除くほか、職員の服務について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年9月20日規程第5号)

この規程は、平成元年10月14日から施行する。

(平成2年6月12日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成5年5月1日規程第3号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年12月28日規程第2号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年12月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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稲美町職員服務規程

昭和62年4月1日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和62年4月1日 規程第3号
平成元年9月20日 規程第5号
平成2年6月12日 規程第6号
平成5年5月1日 規程第3号
平成7年12月28日 規程第2号
平成15年12月22日 規程第6号
平成15年12月22日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第6号
平成21年3月26日 規程第5号
平成31年3月28日 規程第2号
令和2年3月23日 規程第1号