○稲美町職員による自動車事故等の取扱規則

昭和46年5月1日

規則第24号

(総則)

第1条 この規則は、稲美町職員(以下「職員」という。)が自動車事故等により、職員としての信用を失墜することのないよう心構えを一段と厳しくするとともに自動車事故等が発生した場合の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の運転免許取得状況の把握)

第2条 部長又は課長(以下「所属長」という。)は、所属職員のうち、運転免許取得者、自動車、原動機付自転車及び自転車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに通勤その他常に自動車等を使用している者の状況を十分に把握しなければならない。

(自動車事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、自動車等運行によつて人を死傷させ、又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)を起こした場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなつた場合は、次により所属長に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。

(1) 職務執行中の場合にあつては、交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなつたすべての場合

(2) 職務外の場合にあつては、交通事故のうち人を死傷させた場合及び物を損壊して法第72条第1項の規定による事故後の措置義務に違反したため処罰を受けることとなつた場合並びに飲酒運転、無免許運転、無謀運転等著しく職員の職の信用を失墜するような違反行為をしたため交通違反処分を受けることとなつた場合

(所属長の報告義務)

第4条 所属長は、所属職員が交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなつた場合又はこれを知つた場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいてその内容を確認し、その結果を次に掲げる様式により町長に報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、所属長において調査のうえ報告しなければならない。

(1) 交通事故報告書(様式第1号)

(2) 交通違反処分報告書(様式第2号)

(交通事故後の処理)

第5条 所属長は、所属職員が公務の執行に際して、交通事故を起こした場合は、直ちに当該交通事故又はこれによる交通違反処分の実態を調査し、副町長の指示を受け、交通事故後の処理を適切かつ遅滞なく行わなければならない。

(懲戒処分の基準)

第6条 職員による交通事故又は交通違反処分に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の基準は、別表のとおりとする。

(管理監督者の責任)

第7条 職員が起こした交通事故又は受けることとなつた交通違反処分について、庁用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

(委任)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行し、施行後の交通事故及び交通違反の発生したものからこれを適用する。

(昭和47年7月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(平成16年6月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職員による交通事故又は交通違反に対する懲戒処分の基準


事由

免職

停職

減給

戒告

交通事故・交通違反

(1) 酒酔い運転




相手が死亡




相手が重傷




相手が軽傷




物損




検挙等




(2) 酒気帯び運転




相手が死亡




相手が重傷



相手が軽傷



物損



検挙等

(3) 飲酒運転に同乗

(4) 飲酒運転の教唆等

(5) ひき逃げ・あて逃げ・無免許運転・共同危険行為




相手が死亡




相手が重傷




相手が軽傷



物損



検挙等




(6) スピード違反(一般道30km以上・高速道等40km以上)




相手が死亡



相手が重傷



相手が軽傷



物損




検挙等




(7) 上記以外の行為(信号無視、無車検走行、いねむり運転など)




相手が死亡


相手が重傷


相手が軽傷




物損




検挙等




(8) 不可抗力の場合

情状酌量(正常運転、事故処理適切)

(9) その他の事故

情状酌量(正常運転、事故処理適切)

備考

1 被害者にも責任がある場合その他情状については、考慮することができる。

2 管理職にある者は、一般職員より重くすることができる。

3 事故後の救護を怠る等の措置義務違反があった場合は、加重する。

4 2つ以上の項目を併せた場合は、情状に応じて重くする。

5 2回以上の場合は、更に重くする。

6 職員は行政処分、刑事処分の程度を運転記録証明書等により所属長に報告する。

7 相手には、搭乗者も含むものとする。

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稲美町職員による自動車事故等の取扱規則

昭和46年5月1日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)