○稲美町マイカー通勤管理規程
平成17年4月28日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員がマイカーを使用して通勤するときに必要な管理に関する事項を定め、もってマイカー通勤の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(マイカーの定義)
第2条 この規程でいうマイカーとは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車で、職員が所有又は占有しているものをいう。
(マイカー通勤の許可)
第3条 マイカー通勤を希望する者は、所定のマイカー通勤許可申請書(別記様式)に任意自動車保険証券の写しを添えて申請し、町の許可を得なければならない。
2 許可の基準は次のとおりとする。
(1) 通勤距離が片道1.5km以上であること。
(2) 町長が特に必要と認めるとき。
3 車両の買い替え等により通勤に使用するマイカーに変更が生じた場合は、再許可を得なければならない。
(マイカー通勤の許可の条件)
第4条 マイカー通勤者は、次の種類の自動車保険に加入するように努めなければならない
(1) 自動車損害賠償責任保険
(2) 任意自動車保険
ア 対人賠償保険 無制限
イ 対物賠償保険 1,000万円以上
(安全運転)
第5条 マイカー通勤者は、常に交通法規を遵守し、正しいマナーで運転し、交通事故防止に心掛けなければならない。
(駐車場所)
第6条 マイカー通勤者は、町が指定した職員駐車場以外に通勤車両を駐車してはならない。
(事故等の責任の所在)
第7条 マイカー通勤者が通勤中に起こした事故については、町は一切その責任を負わない。また、職員駐車場における事故及び駐車中に生じた破損や盗難等についても、町は一切その責任を負わない。
(求償権)
第8条 マイカー通勤者がこの規程に違反して事故を起こし、それにより町が損害を受けた場合は、町の受けた損害の賠償を本人に請求することができる。
(許可の取消)
第9条 この規程に違反した場合は、マイカー通勤許可を取り消す。
附則
この規程は、公布の日から施行する。