○稲美町職員病気休暇取扱要領
平成17年12月9日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)第13条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第22号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づく病気休暇の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(再発の場合の取扱い)
第2条 条例第13条の規定による病気休暇(規則第14条第1項第1号に該当する場合を除く。以下同じ。)の承認を受けた職員が復帰した後、同一の負傷又は疾病(以下「負傷等」という。)により、病気休暇の申請が行われた場合の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 結核性疾患又は精神障害の再発の場合 病気休暇の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に、同一の疾病により病気休暇を認める場合には、当該再発に係る病気休暇の開始日前1年以内における病気休暇の期間(これに引き続く期間を含む。)と通算する。
(2) 結核性疾患又は精神障害以外の負傷等の再発の場合 病気休暇の期間が終了した日の翌日から起算して120日以内に、同一の負傷等により病気休暇を認める場合には、当該再発に係る病気休暇の開始日前120日以内における病気休暇の期間(これに引き続く期間を含む。)と通算する。
2 再発により病気休暇の期間を通算するにあたって、日を月に、月を年に換算する場合においては、30日をもって1月と、12月をもって1年とし、週休日及び休日は病気休暇期間に含むものとする。
3 職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年稲美町条例第224号)第3条第1項に規定する休職処分(以下「休職処分」という。)を受けた職員が復職後1年以内に再度病気休暇の申請が行われた場合の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 前回の休職処分時の負傷等と同一の負傷等であると認められる場合 病気休暇の取得を認めずに休職処分とし、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。
(併発の場合の取扱い)
第3条 病気休暇の取得中に他の負傷等を併発した場合の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 病気休暇中に、結核性疾患又は精神障害を併発した場合 引き続いて病気休暇の申請が行われた場合における当該病気休暇の期間は、先の病気休暇の期間から起算する。
(2) 病気休暇中に、結核性疾患又は精神障害以外の負傷等を併発した場合 引き続いて病気休暇の申請が行われた場合における当該病気休暇の期間は、原則として先の負傷等について認められる病気休暇の期間の範囲とする。
附則
この要領は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日要領第3号)
この要領は、平成19年7月1日から施行する。