○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長については、この条例の規定は、適用しない。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月23日 条例第2号