○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月26日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年稲美町条例第2号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国、県又は他の地方公共団体若しくは公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国、県又は他の地方公共団体若しくは公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 教育長としての教養のための講習会、講演会等に参加する場合
(4) 職務の遂行に関連のある資格の試験を受験又は更新する場合
(5) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会、公聴会等の講師となる場合
(6) 定期健康診断又は教育委員会が認める健康診断を受ける場合
(7) 前6号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長については、この規則の規定は、適用しない。